信じるものが変われば 価値観が変わる
価値観が変われば 人生が変わる
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日蓮正宗 妙通寺 (妙通寺・日蓮正宗でも検索可)
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「冨士大石寺顕正会」に所属している皆さん、
本門戒壇の大御本尊を根源とする日蓮大聖人の正法を正しく伝持し、真の仏国土建設のため広宣流布の実現に向かって自行化他を実践している宗団は日蓮正宗のみです。
皆さんは、日蓮大聖人の仏法に縁を持ち、広宣流布による世界平和のために折伏していこうと決意されたのではありませんか? ならば、その志をムダにしないため、ただちに間違った宗教である「顕正会」を脱会して日蓮正宗に入信し、本門戒壇の大御本尊と血脈付法の御法主上人のもと、正しい信心修行に励んでいきましょう。
○「顕正会」と日蓮正宗との関係は?
顕正会はかつて「妙信講(みょうしんこう)」といい、日蓮正宗の中のひとつの講中(支部)として活動していました。
妙信講は昭和17年、日蓮正宗妙光寺(東京都品川区)の檀家総代を務めていた浅井甚兵衛氏が、妙光寺に所属する信徒組織として設立しました。妙信講は戦後の混乱期には一時、日蓮正宗法道会(現法道院)に所属(菩提寺)を変更し、さらに昭和33年1月からは、妙縁寺(東京都墨田区)に所属(菩提寺)替えをして再出発しています。
昭和37年、日蓮正宗では全国各地の法華講支部の連合体である「法華講連合会」を発足させました。これは、全国の法華講信徒が歩調をあわせて広宣流布に向け、団結・前進していくことを目的とし、時の御法主日達上人の御指南によって設立されたものです。
この時、妙信講はなぜか法華講連合会に加入しませんでした。「他の支部とは一緒に活動したくない」と考えたのでしょうか? しかし、総本山の御法主上人の御指南に従わないということは、師弟の道を外すことになります。よって残念ながら、妙信講に所属していた法華講員は、昭和39年8月19日以降の5年間、総本山へ登山することができない中途半端な状態になってしまいました。
○浅井甚兵衛氏・昭衛氏は、当たり前のように『御開扉』を受けていました。
顕正会では現在、「『御開扉』と称して大御本尊を拝ませるのは、大御本尊を商売道具とする謗法だ」と批判しています。
しかし、日蓮正宗の信徒であった当時、浅井家の人々はみな、大石寺に登山参詣した折には、当たり前のように「本門戒壇の大御本尊の御開扉」を喜んで受け、御法主上人によって罪障消滅のご祈念をしていただいていたのです。こうした事実を、皆さんは知っているのですか?
現在の顕正会が、日蓮正宗から離れたために、大御本尊の御開扉を受けられなくなったからといって、「御開扉は金儲けの手段」などと批判するのは、仏法上、おかしなことです。
○妙信講(現・顕正会)が解散処分になった本当の経緯
どのような経緯で、「浅井昭衛氏をはじめ一部の最高幹部が、信徒除名(じょめい)処分とされてしまったのか」。みなさんは、詳しい経緯を今まで一度も、聞かされたことがないはずです。
今から、その経緯の一端について、順を追って説明します。
昭和30年代後半から40年代にかけ、
「総本山大石寺に正本堂を建設しよう」
との話が持ち上がりました。これは、
「一閻浮提第一の最高の大御本尊を安置し、お護りするために、世界に誇れる最高の建物を建設しよう」
という純粋な信仰心から発案されたものです。
この発表がなされた当初、妙信講の浅井会長も「正本堂の建設に賛同」し、妙信講内でも「正本堂を建設するため、みんなで真心からの御供養をしよう」との推進活動が行われました。
ところが、建設計画が具体的になるにつれ、創価学会の池田大作会長(当時)は、正本堂を「御遺命の事の戒壇堂である」と断定するような、間違った発言や振る舞いを行なうようになりました。さらに池田大作会長は、ことあるごとに自身が創価学会の会長として「御遺命達成・広宣流布をなしとげた」との発言を繰り返すようになったのです。
要するに「広宣流布を達成した池田会長は、大聖人よりも尊い仏である」と言わせたかったのです。
しかし、圧倒的多数の国民がいまだ正法を信ぜず、国内に謗法が蔓延している状態で、大聖人のご遺命を曲げてまでして、日達上人が「池田先生による広宣流布の達成」を宣言されるはずはありません。ですから、どうしても御遺命の達成を認めようとしない(池田氏の言うとおりにしない)日達上人に対して、池田会長は怨嫉(おんしつ)するようになりました。
一方、一連の池田発言に対し、妙信講の浅井氏は「御遺命の戒壇は、勅宣と御教書(みぎょうしょ・政府の令書)を受けた国立戒壇(こくりつかいだん)でなければならない。その戒壇は、天母山(あんもやま)に建てるべきである」などと主張するようになります。池田大作氏が勝手に「広宣流布を宣言する」こと阻止するためとはいえ、浅井氏も突拍子もないようなことを唱えるようになりました。
こうした経緯を見ると、池田大作氏の(正本堂建立をもって広宣流布が達成される)考えが謗法であることは当然ですが、一方で、「国立戒壇」という名称に固執(こしゅう)し、血脈付法の御法主日達上人の御指南を受け入れられなくなった浅井父子の頑固な言動・振る舞いも、やはり、池田大作氏と同じく増上慢の極みであり、日蓮大聖人の御意(みこころ)に背く師敵対(してきたい)謗法の姿と言えるのです。
さて、話を元に戻しましょう。
時の御法主日達上人は、池田創価学会による陰謀(いんぼう)を断固として拒否されました。その表明として、日達上人は、「正本堂建立の意義」について、
「現時にあっては、未(いま)だ謗法(ほうぼう)の徒(と)多きが故に、安置の本門戒壇(かいだん)の大御本尊は公開(こうかい)せず、須弥壇(しゅみだん)は蔵(くら)の形式をもって荘厳(そうごん)し奉るなり」(昭和47年4月)
との『訓諭(くんゆ)』を発令され、創価学会側の目論見(もくろみ)を徹底して断ぜられました。
妙信講に対しては、大聖人の御書には示されていない「国立戒壇」という言葉は、世間の人々に、「強制的な力によって、日蓮正宗を国教化させようとする」との誤解を招く恐れがあるとして、以後、「広宣流布を実現して、本門事の戒壇堂を建立しよう」との本来のあるべき「広宣流布についての表現」に戻し、「国立戒壇」という用語は使用しないよう指南されたのです。
日蓮大聖人は、広宣流布による仏国土の建設について、
「選挙で法律を変えたり、国の命令によって、すべての国民に、日蓮正宗を国教として認めさせよ」
などと教えられた訳ではないはずです。
広宣流布とは、一人ひとりが本門戒壇の大御本尊を信心の根本と拝し、折伏に励んで正法信受の大功徳をいただき、徐々に実現していくことを目標とするはずのものなのです。
ですから、日蓮正宗で「国立戒壇」との用語を使わなくなったからといって、けっして「広宣流布」という大聖人のご遺命を放棄した訳ではありません。
ただ、「国立戒壇という用語は、誤解(ごかい)を招く人も多く、そもそも、日蓮大聖人は一言も使用されていない言葉(御書にはひとことも“国立戒壇”との用語は使われていない)であるから、今後、日蓮正宗では、その用語は使用しない」と言っているに過ぎないのです。この点を、顕正会の人々は、冷静に考えて、理解していただかなくてはなりません。
こうして日達上人は、
「創価学会の人々も、妙信講の人々も、ともにみずからの過ちを反省し、以後は、原点に立ち返り、素直に大御本尊を信じて、日蓮大聖人のご遺命の広宣流布実現に向かって自行化他に励んで欲しい」
との大慈悲(じひ)心により、両者を善導(ぜんどう)されようと試みられました。
ところが妙信講は、このような日達上人の御心に背き、ついに
「流血の惨も辞さず」(昭和47年6月30日付)
との恐ろしい脅迫文書を総本山へ送りつけました。そこで日達上人は、みずから、浅井父子の元まで赴(おもむ)かれ、直接ご対面。浅井父子を説得し、やっとの思いで昭和47年10月、「正本堂落慶法要」を奉修されたのです。
落慶大法要の後、問題は一時収まりかけましたが、妙信講はふたたび「国立戒壇」という言葉を使いはじめ、日蓮正宗の指導に従わなくなってしまいました。
そもそも、仏道修行の世界で、仏弟子が師匠に従わなくなったら、誰が、それらの人々の信仰を導いていくというのでしょうか。
創価学会の信仰態度が、おかしいのは言うまでもありません。しかし、それを批判するあまり、本来、自分たちが命をかけて外護すべき日蓮正宗にまで、攻撃の矢を向けてしまった妙信講の行動もまた、大きな誤りといえます。
その結果、妙信講は昭和49年8月12日、日蓮正宗から解散処分の命令を受けました。続いて、これを不服とした浅井父子を中心とする代表信徒が除名処分となってしまいました。
○その後、妙信講は「顕正会」へ
こののち妙信講は、昭和57年10月9日、総会を開いて名称を「日蓮正宗顕正会」と変更しました。さらに平成8年11月18日には宗教法人を取得し、直後の総幹部会の折りに、「冨士大石寺顕正会」と称することを発表し、現在に至っています。
○「冨士大石寺顕正会」の、なにが間違っているのか?
①「事の戒壇は国立戒壇」と執拗(しつよう)に主張することが間違いです。
「国立戒壇(こくりつかいだん)」という名前は、日蓮大聖人の御書には、一カ所も出てきません。
つまり、日蓮大聖人は「国立戒壇」という言葉を使用されていないのです。
そもそも「国立戒壇」という言葉は、国柱会(こくちゅうかい)の創始者・田中智学(たなか・ちがく)という人物が造った新しい言葉です。「国民のすべてが、日蓮大聖人の仏法を信ずる」という広宣流布の姿を説明しやすいことから、一時期、日蓮正宗の僧俗も使用した時期がありました。しかし、日蓮正宗の公式見解として、「国立戒壇」という言葉は、過去の歴史の中で、一度も使用されたことはありません。
御法主日達上人は、昭和45年5月3日、以下のように御指南されています。
「明治時代には、国立戒壇(こくりつかいだん)という名称が一般の人に理解しやすかったので本宗も使用したが、もとより明治以前には、そういう名称はなかったのである。よって、いらぬ誤解(ごかい)を招(まね)いて布教の妨(さまた)げとならぬよう、今後は国立戒壇という名称は使用しないことにする」
「国立戒壇」という言葉を、日蓮正宗では使用しなくなったからといって、日蓮正宗の教えから、「広宣流布の実現」「破邪顕正」の精神が無くなった訳ではありません。ただ、もともと、日蓮大聖人の仏法では使われてこなかった「国立戒壇」という単語を、単純に使わなくなった、というだけのことです。
②「広布以前は、本門戒壇の大御本尊まします処は、義の戒壇」との顕正会の見解は間違っています
顕正会では、
「三大秘法のうちの本門の戒壇は、広宣流布の暁に初めて建立されるものであり、それ以前に大御本尊が安置せられる場所は、その意義が本門事の戒壇に通じるだけであって、本門事の戒壇とはいえない。したがって、『大御本尊まします処は、いつ何時なりとも本門事の戒壇』とする大石寺の立場は大聖人に違背している」(日蓮大聖人の仏法123ページ)
と主張しています。
しかし、総本山第26世日寛上人は、
「一大秘法とは即ち本門の本尊なり。此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し…」(六巻抄82ページ)
と示され、また『三大秘法之事』の講義においても
「在々処々本尊安置之処ハ、理の戒壇也」「富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事の戒也」(日相上人聞書)
と仰せられています。
顕正会員の皆さんが、日蓮大聖人、日興上人、日目上人と並んで、尊敬している日寛上人が、
「本門戒壇の大御本尊がまします所は、そのまま事の戒壇である」
と仰せられているのです。
さらに、総本山第60世日開上人も
「戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、 真の霊山、事の寂光土」
と御指南されています。
これらの御指南のとおり、日蓮正宗における「事の戒壇」の意義は、終始一貫しており、なんら疑義を差し挟(はさ)む余地はありません。
日蓮正宗では古来、本門戒壇の大御本尊ましますところが、そのまま事の戒壇とし、そのうえで将来、広宣流布が達成された暁に、大石寺は「本門寺」と正式に名乗り、大御本尊が安置される堂宇を「本門事の戒壇堂」と称するものと教えられてきました。これが、正しい御遺命(ゆいめい)の「本門事の戒壇」の意義です。
顕正会の基本的な誤りは、大聖人の御書の意味を、独断的に判断するところにあります。こうした信仰姿勢は、たとえば、仏法の大師匠である御法主上人のお言葉であっても、
「自分たちの意見と違う場合は、御法主の方が間違っている」
という本末転倒の姿勢に起因するものといえましょう。
③浅井会長の予言は当たりませんでした
浅井会長はしきりに、「このままだと大地震が起こる」とか「戦争が起こる」「北東アジアが攻めてくる」などと予言を連発していましたが、今まで一度として、それらの予言が的中したことはありません。
みなさんも、「どこか、おかしいな」と思っているのではないでしょうか。
「おかしい」と思うことは、どんどん声に出して、顕正会の組織なり、直属の幹部なりに向かって、疑問点を問いただしていくことが大切です。
また、そのように声に出し、疑問点を解決しようとする振る舞いについては、幹部たちは口をそろえて「魔が入った」「信心がたりない」などと批判することでしょう。
しかし、「真実を知りたい」と思う素直な気持ちをあきらめたり、「罰が出る」などという脅しに屈することなく、顕正会内部にいる人でも、堂々と「おかしい」と思う疑問は口にしていくべきです。
④顕正会の勧誘方法が、まちがっています
顕正会の勧誘活動は、日蓮大聖人が説かれる折伏(しゃくぶく)ではありません。
折伏とは、折伏相手の方の謗法の念慮を捨てさせ、本門戒壇の大御本尊に帰依させる行為であり、大御本尊をもたない創価学会や顕正会では、どんなに励んでみても、「三大秘法の南無妙法蓮華経を弘める」こと、つまり、広布につながる折伏とはならないのです。
⑤「事の戒壇は天母山に建立すべきである」との説が間違いです
顕正会が主張する「天母山(あんもやま)戒壇(かいだん)説」は、もともと、日蓮大聖人の御書には書かれていませんし、古来、富士大石寺には存在しない伝説です。
「天母山戒壇説」は、大石寺が開創されてからた100年ほどのち、京都方面から入ってきた伝説と言われています。これについて日達上人は以下のように述べられています。
「後世、天母山という説が出てきました。しかし、もっと古い日興上人や日目上人や日時上人等にはその名前はない、全然ない。天母原(あもうがはら)もなかった。それが、日有上人の晩年の頃に、左京日教という京都要法寺の方の僧侶であった方が、この富士の方を非常に慕われて、又日有上人に御法門を聞いたりして、この富士を慕われたあげく、天母原(あもうがはら)ということを言った。天母原というのは小さなところではなく、「大きい広い」という意味をとっておる。富士の麓の広大なる原を天母原という理想の名前に依(よ)って、自分等の考えておった理想を表したと思われるのである。その方が本山に来た後に、初(はじ)めて天母原という名前が出てくるのである。
天母山(あんもやま)というのは、のちには天母山も天母原も混同しておるようでございますけれども、「天母山に戒壇を建てよう」というのは、要法寺系の日辰という人がやはり来られて、この人は大石寺とはあまり付き合いはなかったが、北山本門寺の方へ主におって、そこから天母山へ行って、そこへ戒壇を建てようとした。
即ち、戒壇堂でもその時は仏像(ぶつぞう)であり、釈尊の像を立てて、この向こうの岩本の実相寺あたりへ仁王門を建てよう(と、日辰が言った)。仁王門といえば仁王さんをお建てするのだから仏像となる。釈迦仏となる。そういう様な(日辰という僧の)理想であった。
ところがその人が当時においてなかなかの学者であった。その後、その人の書きものを大石寺の方の人が勉強せられて、その書きものが本山にたくさんある。そういう考えが残って、(釈尊の仏像を建てようなどという考えは残っていないが)本山においても後に天母原という名前(だけ)が大いに出てきたのであって、本当の古い時には、そういう名前はない。富士山に本門寺を建立ということは、『一期弘法抄』を拝してもわかることであるが、決して天母山という名前はない。ことにまた、天母山ということを言い出した為に、その後に天母山という名前が出てきておる。古来の文献にはないはずである。
この前、富士宮の調査においても、古来においては(大石寺周辺には、天母山という名称は)なかったということを言われておる。いつから天母山ということになったかということも分からない。おそらく、そういう僧侶たちが来て、天母山と言い出したことが残った名前ではないかと思うのであります。
いずれにしても、我々は戒壇の大御本尊を所持しておる。この富士の大石寺においてお護りしておる。このところこそ、戒壇の根源であるという深い信念を以て信心して頂きたいのである。そこに少しでも、事の戒壇だとか理の戒壇だとかいうことの、言葉のあやにとらわれて、そして信心を動かす様では、本当の信心とはいえないのであります」(戒壇論63ページ)
(※一部、意味を分かりやすくするために、付言したところがあります)
と御指南されています。
要するに、顕正会で主張する「天母山戒壇論」は後年に作られた伝説を基としたものであり、日蓮大聖人のご遺命ではないということです。
⑥「66世日達上人から、67世日顕上人へ血脈相承された証拠がない」という主張は謗法の考えです
顕正会では、「日達上人は急逝されたため、日顕上人へ正式な血脈相承の儀式を行なう時間がなかった」として、「血脈相承は途切れた」としています。
しかし、「皆が知り得る儀式がなければ、血脈相承はなされていない」と言うなら、たとえば、日蓮大聖人から日興上人への血脈相承の儀式は、どのような形で行なわれたというのでしょうか? その詳細は、文献に残っておらず誰も知る術を持ちません。
その事実に対して浅井会長は、
「儀式が明確に行なわれていないから、日蓮大聖人から日興上人への血脈は流れていない」
とでも言うのでしょうか?
現在、日蓮大聖人の御法魂の当体である本門戒壇の大御本尊は、第68世日如上人により大石寺に厳護されています。この「大御本尊は日蓮正宗が護り伝えている」という厳然たる事実こそ、日蓮正宗にこそ、大聖人の正しい法脈が流れ通っている、動かしがたい証拠であると言えましょう。
それにひきかえ、創価学会や顕正会、正信会などに所属する人々が、いかに自身の正当性を主張してみても、「本門戒壇の大御本尊を拝することができない」という動かしがたい事実=現証があります。この現証こそ、創価学会や顕正会、正信会などの組織は、大聖人のご聖意からかけ離れた団体であることを、如実(にょじつ)に物語っているのです。
⑦「遙拝勤行こそ、最高の仏道修行」と言い張る顕正会員の方へ
顕正会では、日蓮大聖人の仏法の根源である本門戒壇の大御本尊を内拝することができないため、空(から)の仏壇に向かって法華経を読むことを「遙拝勤行」と言っているようです。ですから、「仕方なく行なっている」ものは、ホンモノの仏道修行でないことは明らかです。
もし、「遙拝勤行」に、どうしても「功徳が具わるすばらしい勤行」と言い張るなら、創価学会員であっても、「大御本尊を心に念じて、自宅で勤行」していれば、功徳がバンバン出てくる」というのでしょうか。
顕正会員である皆さんは、創価学会員と同じなのです。しかし、その違いについては、細かい説明を受けられず、ただ「顕正会こそ正しい」と言い含められている不条理に、一日も早く気づくべきです。
⑧顕正会の活動には、「道理」「文証」「現証」はそなわってはいません
顕正会の浅井昭衛会長は、『三三蔵祈雨事』の
「日蓮仏法をこころみるに道理と証文とにはすぎず、又道理証文よりも現証にはすぎず」
との御文を引用し、以下のような指導を繰り返し行なっています。
「大聖人は、あらゆる宗教の教義について、その正邪(せいじゃ)・善悪を厳(きび)しく検証判定されております。その時の検証する基準が「道理(どうり)」と「文証(もんしょう)」と「現証(げんしょう)」というこの3つですね。この3つの証拠を以って正邪を判定されたと。「道理」というのは、“正しい宗教、正しい仏法は必ず道理が通っているべきである”ということの理論上の一つの合理性、これから見ていくこと。次に「文証」というのは文献上の証拠である。ことに仏教の諸宗においては釈尊の経文こそ、その唯一の証拠であると。経文上にその教義の正当性が立証せられるかどうかということが「文証」。それから、「現証」というのは“その教えを実践してはたして功徳があったかどうか”ということなのであります。これはちょうど薬を論ずるのに薬が効くか効かないか、良い薬であるかどうかそれを判定するのにまず薬の成分を調べる。これが道理に当る。文証というのはその薬の文献上の証拠(しょうこ)を尋(たず)ねる。それから現証というのはその薬を飲ませて人体実験をして果たして効(き)くか効かないかということなのであります」(趣旨)
さて、この浅井会長の指導を念頭に置き、現在の顕正会の活動をみたときに、大きな疑問がわきます。それは
1. (道理について)
たとえば、ある国が進むべき道を決定する「議会と議長」の役割について考えてみましょう。
議会において、人々の意見を集約し、最終的な決定をくだすのは議長の役目です。もしその議会に、議長が2人も3人もいれば、議事の運営や議決などをスムースに行うことはできません。
また、その議会を構成する議員たちが、なによりも、議長を信頼し、自分の意見を述べつつ、最終的には、議長の決断や議会の決定に従う良識がなければ、議会の運営は成り立ちません。
議長のもとに決定された議決に従えない議会では、いくつもの派閥ができたり、活動がバラバラになって統制は乱れ、やがて、その議会は分裂することになるでしょう。
もちろん、議長の信任のもと、幾人かの補佐役や議事運行係などの協力は必要不可欠です。しかし、一番大切な最終的意思決定は、ひとりの議長(責任者)が責任をもって下し、また、議員たちは、その決定には、少しの不服があったとしても従う義務があるのです。
これは、日蓮大聖人の正法を伝持する和合僧団(わごうそうだん)でも同様のことが言えます。
日蓮大聖人は、ご入滅に先立ち、滅後の教団運営などにそなえて6人の高弟を選定されました(六老僧)。しかしこれは、大聖人が六老僧全員に、均等に後を託された(血脈相承を授けられた)という意味ではありません。
本門戒壇の大御本尊という日蓮大聖人の御法魂の当体、そして大聖人の代わりに法を説かれ衆生を導かれるという大権は、ただ日興上人お一人だけが授与されました。
よって他の五老僧たちは、日興上人の補佐役として、また、各地に点在する信徒や弟子たちをとりまとめ、常に日興上人へ向かわしめるという役割(各地の責任者という役職)に過ぎなかったのです。
ところが、五老僧たちは日興上人の御指南に従えず、自分勝手に活動していったため、現在でも、身延派日蓮宗には謗法の姿が見られるのです。日蓮正宗以外の、日蓮系教団の謗法は、すべて、日興上人以下、大石寺の御歴代上人の御指南に従えなかったことに起因(きいん)しています。
前置きが長くなりましたが、かつて日蓮正宗で信仰していた信徒の団体に、創価学会、顕正会、正信会(一部僧侶)があります。それらに所属する人々は、みな、「うちが一番正しい」「いや、うちこそが、大聖人のご精神を受け継ぎ、広布に邁進している」など、それぞれが、みずからの正当性(せいとうせい)を主張しています。
本来、日蓮大聖人の仏法を広宣流布していくための組織は、ひとつに限られるはずです。
それが、どうして、いくつにも分裂(ぶんれつ)し、それぞれがバラバラに活動するようになってしまったのでしょうか。
その理由はただ一つ。顕正会も創価学会も、正信会も、みな、根本の大師匠である御法主上人の御指南にしたがえず、それぞれの組織が、我見を基として日蓮大聖人の仏法を判断し、行動したからなのです。
日蓮大聖人の仏法のなかで、どの活動が正しく、どの活動が間違っているのか。それを判断できるのは、時の御法主上人以外には、おられません。
もし、その御指南が不服であったり、それに従えないから、「別の指導者(会長や名誉会長)の指導に従う」と言う人は、まさに、議会で、思い通りにならない議決がなされたから、今の議長をクビにして、別の議長を担ぎ上げ、自分に都合の良いような決定を出してもらおう。もしそれでも、思い通りにならなければ、さらに別の議長を担ぎ上げて、思い通りにしていこう、と企んでいるようなものなのです。
そんな道理は、世間的にも仏法的にも通用しないことは、おわかりになりますよね。
要するに、いかなる状況のもとであれ、御法主上人の御指南に素直に信伏随従して、信心に励んでいくべきこと。それが、日蓮大聖人の御心にかなう仏道修行の姿であるとするのが道理であり、この道理にしたがえない人たちには、日蓮大聖人の仏法の正義は流れ通わないと言えます。
2, 「文証」
日蓮大聖人様の御書に
「但(ただ)し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付属は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首(そうかんず)と為(な)し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付属せしめ畢(おわ)んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く、尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり」(御書1702頁)
とあります。この意味は、
「私日蓮は、六人の高弟を六老僧と選定したが、ただし、私の仏法の一番大切な部分は、たった一人にしか譲らない。白蓮阿闍梨日興をもって、私の正当な後継者と定め、私の仏法の正義のすべてを、髪の毛一本も残さず、ことごとくすべて付属し終わっている。高弟から一般の弟子にいたるまで、日興上人が跡継ぎであるということに異論を唱えることなく、未来永遠にわたって、私・日蓮が生きているときのように、日興と、その後を継いでいく歴代の法主(貫首)をもって、総貫首と仰いでいくべきである」(趣旨)
ということです。
日蓮大聖人の御書という、「最高の文証」に明らかなことは、いつ、いかなるときであっても、大石寺の御法主上人を、「生きた日蓮大聖人」と拝して、その御指南にしたがい、自行化他に邁進していくことの大切さを教えられたものであり、現在の顕正会が、この大聖人の御遺言に背いていることは明らかです。
また、「文証」の二つ目としては、『日興遺誡(ゆいかい)置文(おきもん)』が挙げられます。『日興遺誡置文』とは、日興上人が第三祖日目上人に与えられた「遺言(ゆいごん)書」です。
その中に、次のような条文があります。(御書1885頁)
「一、時の貫首たりと雖(いえど)も仏法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事」
「一、衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を挫(くじ)くべき事」
最初のお言葉の意味は
「一、時の御法主であっても、その方が、仏法に相違して己義を構えたならば、その己義を用いてはならない」
ということです。顕正会や創価学会の人々は、この日興上人の御教示を引用し、
「日達上人や日顕上人は、日蓮大聖人の仏法に背く己義(自分勝手な教義)を構えた。よって我々は、そうした謗法の法主に従わないことが、大聖人の正義を守ることになる。将来、日蓮大聖人の仏法を正しく説くすばらしい御法主が出現されたら、我々はふたたび日蓮正宗に戻るのであり、それこそ、日興上人が示された道だ」
と言って、顕正会の意見をとりいれない人は、たとえ時の御法主上人であっても、その言葉に従う必要がないことの「文証」として、この日興上人のお言葉を利用しています。
ところが、『日興遺誡置文』の、もうひとつの条項をよく見てみると、
「一、たとえ、多数の意見であっても、それが大聖人の仏法に相違(そうい)していると御法主上人が判断されたならば、たとえ、多数決のような大衆の意見(創価学会や顕正会などの信徒の意見)であったとしても、その意見を用いてはならない」
とあるのです。
さあ、果たして日興上人の正意は、「己義を構えた御法主には従ってはならない」のか、それとも、「たとえ、数十万人、数百万人の人の意見であっても、御法主が間違いだと判断した意見は、一切、取り入れてはならない」のか。一見すると矛盾(むじゅん)した遺言を残された日興上人は、いったい、どちらに本意(ほんい)があるというのでしょうか。
その答えを導きだすヒントは、
「この日興上人の御書は、後継者である日目上人をはじめ、未来の御法主上人への戒めや、心構えを箇条書きにして書かれたものである」
ということです。
つまり、これらの日興上人の御教示は、将来、出現されるであろう御法主上人の「心構え」を書かれているのです。よってこれは「御法主上人が、御法主としての重大なお役目を果たされるにあたって、ご自身の身にあてはめて読まれるべき」ものであり、御法主でない人たちが、御法主を批判するために使用するための「文証」ではない、ということなのです。
顕正会や創価学会の人々が行なっていることは、たとえば、他人が親から受け取った遺言の手紙を横取りして読み、
「私からみれば、あなたは、親の言うことを聞かず、この手紙に書かれている事に従っていないから、あなたは、親からの遺産(いさん)を相続(そうぞく)するにふさわしくない」
と勝手に批判して、あかの他人のくせに、他人の家の相続に口を出しているようなものです。余計(よけい)なお世話以外のなにものでもないのです。
そもそも、
「大聖人の仏法に適合しているか、逸脱しているか」
を判断するのが、御法主上人の大切なお役目の一つです。つまり、「何が謗法で、何が正義か」について、それを判断するのは顕正会の会長ではなく、御法主上人なのだ」ということです。
3. 「現証」
現在、本門戒壇の大御本尊を拝することができない顕正会に所属している限り、三大秘法の「本門の題目」を唱えることはできません。なぜなら、本門の題目は、本門戒壇の大御本尊(三大秘法中の本門の本尊 一大秘法)に向かって唱える題目のことを言うからであり、よって、「本門の題目」が唱えられない限り、どんなに布教活動に専念しても、過去遠々劫よりの謗法罪障を消滅することはできず、顕正会の方々は、気の毒ですが、成仏の功徳を積むことはできないのです。
これは揺るがしがたい事実であり、誰が何と言おうと、顕正会の信心が、大聖人様の御心に叶ったものではない、明白な「現証」と言えましょう。
また、浅井会長は、「誑惑の正本堂から、本門戒壇の大御本尊が運び出され、正本堂が永遠にその姿を消し去ったとき~その時こそ、我ら顕正会がふたたび、本門戒壇の大御本尊のもとに還える時である」との指導を、何度も何度も繰り返し吹聴していました。しかし、すでに正本堂は、日顕上人の大英断のもと、平成12年には解体されています。
正本堂解体から二十年以上経過した現在でも、顕正会は、総本山に帰ることもできなければ、大御本尊と血脈付法の御法主上人のもとに、正しい信心をすることができていません。
これこそ、残念ながら、現在の顕正会の活動が、まちがっている何よりの現証(げんしょう)といえましょう。
浅井昭衛氏は、「私たちは今この御大法に値えた。ありがたいことであります。しかし、大聖人様のもし心に背く、仰せに背くならば功徳はなくなってしまう」と語っています。
まさに、大聖人様が仏法の正邪を判断する大切な指針として示された「理証」「文証」「現証」のすべてが整わない顕正会は、大聖人様のお心に背いているのは明らかです。
どうか、冨士大石寺顕正会に所属されている皆さんには、この厳然たる事実を、冷静沈着にお考えください。そして真実の大聖人の仏法をもとめ、日蓮正宗妙通寺を尋ね、私達の真摯な話に耳を傾けられるよう、願ってやみません。
※この文章の大半は、『諸宗破折ガイド(宗旨建立750年慶祝記念出版委員会編)』に掲載されている顕正会破折文章に筆者が一部手を加えたものです。
※令和5年10月16日、浅井昭衛氏が命終したとの報道がなされました。昭衛氏には生前、自身の謗法を懺悔し、日蓮正宗に帰依することができず、残念で仕方ありません。跡を継ぐという次男・城衛氏はじめ浅井家の方々には、一刻も早く前非を悔い改めて顕正会を解散し、多くの会員の人々とともに、日蓮正宗の正しい仏法に帰依するよう心から祈り、また強く勧めるものです。
信ずるものが変われば 価値観が変わる
価値観が変われば 人生が変わる
さあ!あなたも大御本尊につらなる正しい信仰をしませんか?